うるま市議会 2018-12-13 12月13日-06号
居宅介護、訪問介護、通所介護事業所等の運営状況については、現行の法令上、介護保険サービス事業者が市町村に対し運営状況の報告をする義務がございませんので、介護保険サービス事業者の運営を把握することは困難であります。そのことについては、御理解をお願いします。それにかわる方法といたしまして、個別の事業者を対象とした実地指導がございます。
居宅介護、訪問介護、通所介護事業所等の運営状況については、現行の法令上、介護保険サービス事業者が市町村に対し運営状況の報告をする義務がございませんので、介護保険サービス事業者の運営を把握することは困難であります。そのことについては、御理解をお願いします。それにかわる方法といたしまして、個別の事業者を対象とした実地指導がございます。
また、新たに市町村所管となった小規模通所介護事業所、総合事業に移行した通所介護事業所等についても、サービスの質の向上を目的に積極的に連携を図りたいと考えております。 ○議長(大屋政善) 中村 正人議員。 ◆19番(中村正人議員) 継続してやられる事業もあるし、なおかつ新しい取り組みもやっていきたいと。認可権を我々の所管に置くというようなことはいいことですね。
まず、1点目に、障がい者への福祉サービスを提供する事業所のない地域において、介護保険制度の通所介護事業所等で、障がい者向け自立訓練や生活介護のサービスが提供できるという特例の規定がございますが、こちらに介護保険法の改正によって創設された地域密着型通所介護事業所を新たに追加するというものです。
具体的には障害福祉サービスを提供する事業所のない地域での自立訓練、生活介護のサービス提供を介護保険制度の通所介護事業所等に担わせる規定を整備するため、また、就労継続支援A型事業の運営に関する所要の規定の整備を行い、併せて字句の整理を行うものであります。 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
─┼───────┼───────┼──────────────────────┤ │2│下 地 敏 男 │1 議案第117号│ 国の介護法改正に伴い議案第117号に係る条例 │ │ │(社社市民 │ 那覇市指定│制定の第5節指定療養通所介護の事業の基本方 │ │ │ ネット)│ 地域密着型サ│針並びに人員、設備及び運営に関する基準の所 │ │ │ │ ービスの事業│定通所介護事業所等
議案第117号、那覇市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について、国の介護法改正に伴い、議案第117号にある条例制定の第5節指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準の所定通所介護事業所等の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供している本市への届け事業所数を伺います。
宅老所の多くは独自サービスと合わせて、介護保険法に基づく指定通所介護事業所等を併設し、居宅サービスを提供しております。現状と課題としましては、宅老所は、法令に基づく施設ではないことから、入所者保護に関して法的な規制ができない状況であることや介護保険法に基づく住所地特例が該当しないことが課題となっております。